HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第30条(裁定)

給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。 2 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない。 3 資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)は、第一項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 確定拠出年金法施行規則 第37条 (連合会の事務の委託) 引用 中小企業退職金共済法 第17条 引用 中小企業退職金共済法施行規則 第69の9条 (法第三十一条の三第一項の厚生労働省令で定める事項等) 引用 所得税法施行令 第82の3条 (確定給付企業年金の額から控除する金額) 引用 確定拠出年金法 第54の4条 (確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) 引用 確定給付企業年金法施行令 第2条 (規約型企業年金の規約で定めるその他の事項) 引用 確定給付企業年金法施行令 第29条 (老齢給付金を一時金として支給する場合の基準) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第33条 (給付の裁定の請求) 引用 確定給付企業年金法施行規則 第36条 (給付に関する通知等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第41条 (設立事業所に係る解散基金加入員等に分配すべき残余財産の交付を申し出る際の手続) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第42条 (平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定により解散した存続厚生年金基金の残余財産を確定給付企業年金に交付した場合における加入者期間の取扱い) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第49条 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第38条 (平成二十五年改正法附則第三十五条第一項の規定による申出等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 第48条 (存続連合会に係る廃止前厚生年金基金規則の効力等)