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公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号

第35条(存続連合会等に行わせる業務に関する経過措置)

平成二十五年改正法附則第二十七条第二項又は第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 平成二十五年改正法附則第四十条第九項 その業務 その業務(附則第二十七条第二項又は第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会が行う業務を除く。) 改正後確定給付企業年金法第九十一条の十八第七項 その業務 その業務(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項又は第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により連合会が行う業務を除く。)