公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第78条(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例)
平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金について厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二の十六の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 各号列記以外の部分 法 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十二条第二項の規定により平成二十五年改正法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後厚生年金保険法」という。)の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法 第一号 が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納 に平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金の督促状を発してから厚生労働省令で定める期間を経過 第二号 法 平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法 第三号 保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額) 平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金又は加算金の額
2 前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号に該当し、かつ、同条第三号に該当しない納付義務者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金、改正後厚生年金保険法の規定による保険料(平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなされたものを除く。)、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。)を滞納している場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十三条第三号、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第三十四条第三号、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第三十五条第二項第三号及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)第三条第二号 その他これらの法律 その他これらの法律(以下この号において「厚年法等」という。) を滞納 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十二条第二項の規定により厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金若しくは加算金(督促状を発してから厚生労働省令で定める期間を経過しているものに限る。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金等」という。)を滞納 又はこれらの法律の規定による徴収金 若しくは厚年法等の規定による徴収金又は平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金等 厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第三号 その他これらの法律 その他これらの法律(以下この号において「健保法等」という。) を滞納 又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十二条第二項の規定により厚生年金保険法の規定による保険料とみなされた同項各号に掲げる徴収金若しくは加算金(督促状を発してから厚生労働省令で定める期間を経過しているものに限る。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金等」という。)を滞納 又はこれらの法律による徴収金 若しくは健保法等の規定による徴収金又は平成二十五年厚生年金等改正法の規定による徴収金等
3 第一項の場合において、平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして適用する改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 健康保険法施行令第六十三条、船員保険法施行令第三十四条、厚生年金保険法施行令第四条の二の十六及び子ども・子育て支援法施行令第三十五条第二項 次の各号 第二号及び第四号 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第三条 次の各号 第一号及び第三号
4 第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六第一号及び第三号に該当する納付義務者以外の者に係る健康保険法第二百四条の二第一項、船員保険法第百五十三条の二第一項、厚生年金保険法第百条の五第一項、子ども・子育て支援法第七十一条第四項及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第十七条第一項の規定により滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合における第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行令第四条の二の十六の規定の適用については、同条中「次の各号」とあるのは、「第二号及び第四号」とする。