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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律平成十九年法律第百三十一号

第17条(財務大臣への権限の委任)

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第四号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため特例納付保険料及び延滞金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 2 厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第20条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第5条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第6条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の11条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の12条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の13条 (法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第3条 (法第十七条第一項に規定する政令で定める事情) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第4条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の8条 (法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の14条 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第78条 (平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例)