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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第100の5条(財務大臣への権限の委任)

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 2 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。 3 前条第五項の規定は、第一項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 4 財務大臣が、第一項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。 5 財務大臣は、第一項の規定により委任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。 6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 7 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 34

準用 健康保険法 第204の2条 (財務大臣への権限の委任) 準用 健康保険法施行令 第64の2条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 準用 健康保険法施行規則 第158の12条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 健康保険法施行規則 第158の13条 (法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 準用 船員保険法 第153の2条 (財務大臣への権限の委任) 準用 船員保険法施行規則 第200条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 船員保険法施行規則 第201条 (法第百五十三条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項の規定において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 準用 船員保険法施行令 第36条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 準用 厚生年金保険法施行規則 第103条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 厚生年金保険法施行規則 第104条 (法第百条の五第三項において読み替えて準用する法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第17条 (財務大臣への権限の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第5条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第6条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の12条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の13条 (法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第36条 (厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第37条 (国税庁長官への権限の委任) 引用 健康保険法 第205条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 健康保険法施行令 第64の3条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 引用 健康保険法施行規則 第158の11条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 引用 船員保険法 第153の7条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 船員保険法施行規則 第199条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 引用 船員保険法施行令 第37条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 引用 厚生年金保険法 第100の9条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の2の16条 (法第百条の五第一項に規定する政令で定める事情) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の3条 (財務大臣への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行令 第4の4条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 引用 厚生年金保険法施行規則 第98条 (法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 引用 厚生年金保険法施行規則 第102条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 引用 厚生年金保険法施行規則 第105条 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第20条 (地方厚生局長等への権限の委任) 引用 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第19の11条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第78条 (平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第80条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)