厚生年金保険法施行規則昭和二十九年厚生省令第三十七号 第98条(法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 法第百条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第九十二条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。