厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号
第100の9条(地方厚生局長等への権限の委任)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3 第一項の規定により第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。