健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第158の13条(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 財務大臣(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨 二 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日 三 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあっては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称 四 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所 五 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の事業所の名称及び所在地 六 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令 七 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額 八 その他必要な事項