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健康保険法大正十一年法律第七十号

第204の2条(財務大臣への権限の委任)

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金(第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 2 厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 健康保険法 第205条 (地方厚生局長等への権限の委任) 準用 健康保険法施行令 第64の2条 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 準用 健康保険法施行令 第64の3条 (国税局長又は税務署長への権限の委任) 準用 健康保険法施行令 第64の6条 (機構が行う収納に関する厚生年金保険法の規定の読替え) 準用 健康保険法施行規則 第158の11条 (滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等) 準用 健康保険法施行規則 第158の12条 (財務大臣による通知に関する技術的読替え等) 準用 健康保険法施行規則 第158の13条 (法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項) 引用 健康保険法 第180条 (保険料等の督促及び滞納処分) 引用 健康保険法施行令 第63条 (法第二百四条の二第一項の政令で定める事情) 引用 健康保険法施行令 第64条 (財務大臣への権限の委任) 引用 健康保険法施行規則 第158の8条 (法第二百四条の二第一項の厚生労働省令で定める権限) 引用 健康保険法施行規則 第158の14条 (滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等) 引用 健康保険法施行規則 第158の17条 (令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第78条 (平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例)