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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第158の17条(令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合)

令第六十四条の四第五号の厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 機構の職員が、保険料等(法第二百四条の二第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合 二 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

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なし