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子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号

第71条(拠出金の徴収方法)

拠出金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。 2 前項の拠出金及び当該拠出金に係る厚生年金保険の保険料その他の徴収金の例により徴収する徴収金(以下「拠出金等」という。)の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、厚生労働大臣が行う。 3 前項の規定により厚生労働大臣が行う権限のうち、国税滞納処分の例による処分その他政令で定めるものに係る事務は、政令で定めるところにより、日本年金機構(以下この条において「機構」という。)に行わせるものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとしたその権限に係る事務について、機構による当該権限に係る事務の実施が困難と認める場合その他政令で定める場合には、当該権限を自ら行うことができる。 この場合において、厚生労働大臣は、その権限の一部を、政令で定めるところにより、財務大臣に委任することができる。 5 財務大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を、国税庁長官に委任する。 6 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る拠出金等を納付する義務を負う者(次項において「納付義務者」という。)の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。 7 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を当該権限に係る納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。 8 厚生労働大臣は、第三項で定めるもののほか、政令で定めるところにより、第二項の規定による権限のうち厚生労働省令で定めるものに係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)を機構に行わせるものとする。 9 政府は、拠出金等の取立てに関する事務を、当該拠出金等の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。 10 第一項から第八項までの規定による拠出金等の徴収並びに前項の規定による拠出金等の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 子ども・子育て支援法施行令 第36条 (厚生年金保険法の財務大臣への権限の委任に関する規定の準用) 準用 子ども・子育て支援法施行令 第39条 (機構への事務の委託) 引用 歳入徴収官事務規程 第21の6条 (納入告知書の様式等) 引用 日本年金機構法 第27条 (業務の範囲) 引用 子ども・子育て支援法 第75条 (審査請求) 引用 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第78条 (平成二十五年改正法附則第八十二条第二項の規定により改正後厚生年金保険法の規定による保険料とみなして改正後厚生年金保険法第百条の五第一項の規定を適用する場合等の特例) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第28条 (権限の委任) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第29条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第30条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第33条 (法第七十一条第四項の政令で定める場合) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第34条 (厚生年金保険法の機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する規定の準用) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第35条 (財務大臣への権限の委任) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第40条 (法第七十一条第九項の政令で定める法人) 引用 子ども・子育て支援法施行令 第41条 (拠出金等の取立て及び政府への納付) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令 本則