公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第18条(清算型基金の指定の要件)
平成二十五年改正法附則第十九条第一項の政令で定める率は、〇・八とする。
2 平成二十五年改正法附則第十九条第一項の事業の継続が著しく困難なものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一 平成二十五年改正法附則第十九条第一項の規定による指定の日(以下この条において「指定日」という。)の属する事業年度の前事業年度(当該指定日が当該指定日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額が当該指定日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額を上回っていること又は平成八年四月一日から当該指定日までの間に存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率(当該代行保険料率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回ったことがあること若しくは存続厚生年金基金が設立された日から同年三月三十一日までの間に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の例により算定した代行保険料率に相当する率(当該率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が同条第一項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回ったことがあると認められること。 二 指定日において存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っている者(当該存続厚生年金基金の加入員を除く。)の数が当該存続厚生年金基金の加入員の数を上回っていること。
3 平成二十五年改正法附則第十九条第一項の業務の運営について相当の努力をしたものとして政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 指定日の属する月前二年間において第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十三条の規定により算定された額の掛金を徴収していたと認められること又は指定日の属する月前二年間の存続厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率が平成二十一年度における全ての厚生年金基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率を上回っていること。 二 年金たる給付又は一時金たる給付に要する費用を抑制するために必要な措置を講じていること。