公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令平成二十六年政令第七十四号
第75条(平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合における確定給付企業年金法等の適用)
平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第九十一条の八第一項第六号 及び一時金 (公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)の規定により連合会が支給する年金たる給付を含む。)及び一時金(平成二十五年改正法の規定により連合会が支給する一時金たる給付を含む。) 第九十一条の八第一項第八号 積立金 積立金(平成二十五年改正法の規定により連合会が積み立てるべき積立金を含む。以下同じ。) 第九十一条の八第一項第十二号 業務 業務(平成二十五年改正法の規定により連合会が行う業務を含む。以下同じ。) 第九十一条の三十 及び一時金 (平成二十五年改正法附則第七十条第二項に規定する基金中途脱退者等に係る年金たる給付を含む。)及び一時金(同項に規定する基金中途脱退者等に係る一時金たる給付を含む。)
2 平成二十五年改正法附則第七十八条の規定により連合会の業務が行われる場合においては、次の表の上欄に掲げる改正後確定給付企業年金法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第六十五条の九 業務 業務(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の規定により連合会が行う業務を含む。次条において同じ。) 第六十五条の十六において準用する第十八条第四項 給付 給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の規定により連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を含む。第二十条第二項において同じ。)