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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第36条(支給要件)

老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 一 六十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 3 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。 4 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。