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確定給付企業年金法施行令
平成十三年政令第四百二十四号
第28条
(老齢給付金の支給を開始できる年齢)
法第三十六条第二項第二号の政令で定める年齢は、五十歳とする。
この条文が引く先
1
引用
確定給付企業年金法
第36条
(支給要件)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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