確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第24の3条(給付の現価相当額の計算方法)
令第二十三条第四項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。 一 予定利率は、次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業年金にあっては、契約者価額の計算に用いる予定利率) イ 令第二十三条第一項第一号の現価相当額を計算する場合 次に掲げる率のうち最も低い率 (1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九条第一号又は第二号に規定する場合における掛金の額の計算をいう。以下同じ。)の計算基準日(第四十九条及び第五十七条第一項に規定する計算基準日をいう。以下同じ。)以降の日における第四十三条第二項第一号の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という。)のうち、最も低い下限予定利率 (2) 法第三十六条第二項に規定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率 (3) 加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率 ロ 令第二十三条第一項第二号の現価相当額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし、老齢給付金(法第二十九条第一項第一号に規定する老齢給付金をいう。以下同じ。)の額の算定において、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(当該期間に応ずる利子に相当する額を加算しない場合にあっては、零)を用いる場合は、当該下回る利率を用いる期間ごとの当該下回る利率) ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 イ(1)に掲げる率 二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること。