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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第43条(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)

法第五十七条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。 2 基礎率は、次のとおり定められるものとする。 一 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする。 ただし、国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 二 予定死亡率は、加入者等及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という。)とする。 ただし、当該確定給付企業年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき、次の各号に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる。 イ 加入者 零以上 ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・六八以上一・〇以下 ハ 女子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇・六五以上一・〇以下 ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く。) 一・〇以上 三 予定脱退率は、当該確定給付企業年金の加入者の脱退の実績(原則として、計算基準日の属する事業年度の前三事業年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする。)及び予測に基づき定められるものとする。 四 その他の基礎率は、当該確定給付企業年金における実績及び予測に基づき定められるものとする。 3 基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。 ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。