中小企業退職金共済法施行規則昭和三十四年労働省令第二十三号
第69の17条(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるもの)
法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる制度の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 確定給付企業年金 次のイからニまでのいずれにも該当するもの イ 法第三十一条の四第一項の移換をしたときにおける同項の申出に係る被共済者に係る確定給付企業年金法施行規則第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額から当該移換がないものとして同条の規定に基づき計算した給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を控除した額が、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の合算額を下回らないものであること。 ロ 法第三十一条の四第一項の規定により機構が移換する金額が、同項の申出をする共済契約者が負担する掛金として一括して払い込まれるものであること。 ハ 資産管理運用機関等が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定給付企業年金法第八十二条の五第一項の規定による申出をされていないこと。 ニ 合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、確定給付企業年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。 二 企業型年金 次のイからハまでのいずれにも該当するもの イ 法第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者に係る解約手当金に相当する額の全額が、同項の申出に係る被共済者に係る個人別管理資産に充てられる資産として一括して払い込まれるものであること。 ロ 資産管理機関が法第三十一条の四第一項の申出をする共済契約者から確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をされていないこと。 ハ 合併等をした日の前日において、法第三十一条の四第一項の申出を行うこととなる共済契約者及び当該合併等の相手方となる事業主(実施事業所の事業主又は相手方共済契約者若しくは相手方実施事業所事業主をいう。)が、企業型年金を実施していなかつた場合において、当該合併等をした日以後に新たに実施されるものでないこと。