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確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号

第46条(特別掛金額)

前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。 一 過去勤務債務の額を三年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定償却期間」という。)で均等に償却する方法 二 前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償却期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償却期間として前号の方法で計算した特別掛金額(以下この号において「上限特別掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上、上限特別掛金額以下の範囲内において規約で定める方法 予定償却期間 最短期間 五年未満 三年 五年以上七年未満 四年 七年以上九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 過去勤務債務の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて償却する方法(毎事業年度の特別掛金額を規約で定めることとし、過去勤務債務の額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該過去勤務債務の額の全部を当該特別掛金額とすることができるものとする。) 四 予定償却期間において、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償却する方法 イ 特別掛金額は、過去勤務債務の額の償却開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。 ロ 特別掛金額の予想額の現価に相当する額が過去勤務債務の額を下回らないこと。 ハ 予定償却期間中の各期間における特別掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。 2 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。 ただし、前回の財政計算において前項第四号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第一号又は第三号のいずれかの方法で計算されるものとする。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 二 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が償却開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償却期間の変更を行い計算した額と、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額について前項の規定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 三 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を合算した額について、前項の規定に基づき合理的に計算した額とする方法(当該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る。) 3 前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第一項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。 この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。 4 第二項第三号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。 この場合においては、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。 5 今回の財政計算において第四十三条第二項第一号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る第一項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。 一 今回の財政計算において計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額から、当該予定利率を引き下げないものとして計算した数理債務の額から前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(当該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を超える場合には、当該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額とする。以下次号及び第六項において「予定利率引下げによる過去勤務債務の額」という。)について、第一項第一号、第二号又は第四号の規定に基づき計算した額 二 過去勤務債務の額から予定利率引下げによる過去勤務債務の額を控除した額について、第一項から前項までのいずれかの規定に基づき計算した額 6 前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、特別掛金額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち、予定利率引下げによる過去勤務債務の額に係る部分の額 二 今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額から前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額のうち償却されていない額を控除した額について、第一項から第四項までのいずれかの規定に基づき計算した額