確定給付企業年金法施行規則平成十四年厚生労働省令第二十二号
第56条(責任準備金の額に照らして算定した額)
法第六十二条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。 一 法第六十二条の規定に基づき掛金の額を再計算する場合における当該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより、当該事業年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現価に規約で定める率を乗じて得た額 イ 標準掛金額の予想額の現価は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。 ロ 規約で定める率は百分の十五を超えないこと。 二 当該事業年度の末日における責任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規約で定める率(ただし、当該率は百分の十五(第四十八条第一項第二号の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない。)を乗じて得た額 三 前二号の方法により計算した額のうちいずれか小さい額