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確定給付企業年金法平成十三年法律第五十号

第57条(掛金の額の基準)

掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

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なし