HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十八号

第12条(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第五条 退職共済年金 旧職域加算退職給付(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。第二十条第二項第二号において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付(同項に規定する給付のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。) 第二十条第二項第一号 退職共済年金 旧職域加算退職給付 第二十条第二項第二号 障害共済年金 旧職域加算障害給付(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち障害を給付事由とするものをいう。) 第二十条第二項第四号 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 第二十四条第一項 一円に満たない端数を生じたときは、 五十銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは 第二十四条第三項 五十円 五十銭 百円 一円 第四十七条の三第一項及び第五項 退職共済年金 旧職域加算退職給付 遺族共済年金 旧職域加算遺族給付 2 改正前私学共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付をいう。以下同じ。)については、同項の規定にかかわらず、改正前私学共済法第三十六条及び第三十八条並びに平成二十四年一元化法附則第百四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)附則第五条の規定は、適用しない。 3 改正前私学共済法による職域加算額については、私立学校教職員共済法第三十六条及び第三十八条の規定を適用する。 この場合において、同法第三十六条第一項中「給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。