平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令平成十二年政令第百八十号
第12条(標準報酬に関する経過措置)
昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者であって、平成十四年四月一日において適用事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限り、同年三月三十一日において高齢任意加入被保険者であった者を除く。)の同年四月から九月までの標準報酬については、その者が健康保険の被保険者であるときは、厚生年金保険法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年四月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となった報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、平成十四年五月から九月までの間に健康保険法第三条第四項の規定に基づき前項に規定する者の標準報酬の改定が行われた場合は、改定後の標準報酬の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から同年九月(同年八月又は九月のいずれかの月から改定されたものについては、平成十五年八月)までの各月の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法による標準報酬(平成十四年八月又は九月のいずれかの月から標準報酬の改定が行われた場合の平成十五年四月から平成十五年八月までの各月については、厚生年金保険法による標準報酬月額)の基礎となる報酬月額とみなす。