被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第5条(標準報酬に関する経過措置)
平成二十四年一元化法附則第五条の規定により施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、改正後厚生年金保険法第二十二条第一項の規定にかかわらず、施行日の前日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、同項の規定により決定された厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。 一 国家公務員共済組合の組合員 その者の平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間の平成二十七年九月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額 二 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その者の平成二十四年一元化法附則第八条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間の平成二十七年九月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた額
2 平成二十七年十月から平成二十八年八月までの間に前項第一号に掲げる者について国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十条第十項、第十二項若しくは第十四項の規定に基づき標準報酬(同条第一項に規定する標準報酬をいう。)の改定が行われた場合又は前項第二号に掲げる者について私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十項、第十二項若しくは第十四項の規定に基づき標準報酬月額(同条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の改定が行われた場合は、改定後の当該標準報酬又は当該標準報酬月額の基礎となる報酬月額を当該改定が行われた月から平成二十八年八月(同年七月又は八月のいずれかの月に改定されたものについては、平成二十九年八月)までの各月の改正後厚生年金保険法による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなす。