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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第29条(健康保険の訪問看護療養費の額の特例)

特例健保保険者が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災健保被保険者が受けた指定訪問看護(健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護をいう。第三十一条及び第三十三条において同じ。)につき同項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する訪問看護療養費の額は、同法第四十四条ノ四第四項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護につき同項に規定する厚生大臣の定めるところにより算定した費用の額とする。