阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第15条(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例等に関する規定の準用)
第六条の規定は私学共済法による組合員(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第一項に規定する一年以上組合員であった者(以下この条において単に「一年以上組合員であった者」という。)を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済組合員」という。)が私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に対して支払うべき私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十五条第二項の規定による一部負担金について、第七条から第十条までの規定は私学共済組合が私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十六条の二第一項の規定により被災私学共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額、特定療養費の額、療養費の額及び訪問看護療養費の額について、第十一条及び第十二条の規定は私学共済組合が私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十七条第一項及び第五十七条の二第一項の規定により私学共済法による被扶養者(一年以上組合員であった者の被扶養者及び私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第二項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して文部省令で定めるもの(以下この条において「被災私学共済被扶養者」という。)が受けた療養又は指定訪問看護(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。)について当該被災私学共済被扶養者に係る組合員(一年以上組合員であった者及び私学共済法第二十五条において準用する国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被災私学共済被扶養者を含む。)に対して支給する家族療養費の額及び家族訪問看護療養費の額について準用する。