阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第9条(国共済法の療養費の額についての特例)
特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災国共済組合員が受けた療養について国共済法第五十六条第一項又は第二項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する療養費の額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)に係る同項に規定する費用の額に相当する金額及び当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済組合員が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第五十六条第三項に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額(同条第一項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で特例国共済組合が定める金額)とする。