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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第11条(国共済法の家族療養費の額についての特例)

特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に国共済法第二条第一項第二号に規定する被扶養者(国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者の被扶養者及び同条第二項の規定により療養に関する死亡後の給付を受ける者を含み、老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この条及び次条において「被災国共済被扶養者」という。)が受けた療養について国共済法第五十七条第一項の規定により当該被災国共済被扶養者に係る組合員(国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者及び同条第二項の規定の適用を受ける被災国共済被扶養者を含む。次条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、国共済法第五十七条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一 保険医療機関等(国共済法第五十五条の三第一項第二号に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)から国共済法第五十四条第一項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養(同条第二項に規定する選定療養をいう。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合(第三号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額 二 特定承認保険医療機関(国共済法第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。)から国共済法第五十四条第一項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)を受ける場合又は保険医療機関等から同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) その療養に係る費用の額に相当する金額 三 保険医療機関等から国共済法第五十四条第一項各号に掲げる療養(食事療養及び選定療養を除く。)及び同項各号に掲げる療養(食事療養を除く。)であって選定療養に該当するものを受ける場合 前二号に規定する金額の合算額 四 前三号に掲げる場合において国共済法第五十四条第一項第五号に掲げる療養(食事療養を除く。)に併せて食事療養を受ける場合 前三号に規定する金額及び当該食事療養について算定した費用の額に相当する金額(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降に被災国共済被扶養者が受けた食事療養については、当該費用の額から国共済法第五十七条第二項第七号に規定する標準負担額を控除した額に相当する金額)の合算額 2 前項第一号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第五十五条第六項に規定する費用の額と、前項第二号に規定する療養に係る費用の額は国共済法第五十五条の三第二項第一号に規定する費用の額と、前項第四号に規定する食事療養に係る費用の額は国共済法第五十五条の二第二項に規定する費用の額とする。 3 第九条の規定は、国共済法第五十七条第七項において準用する国共済法第五十六条第一項又は第二項の規定により被災国共済被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。 この場合において、国共済法第五十七条第八項の規定は、適用しない。