阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号 第76条(都市施設に対する補助) 国は、特定被災地方公共団体に対し、阪神・淡路大震災による被害を受けた都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十一条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる都市施設で政令で定めるものの災害の復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。