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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第6条(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例)

国家公務員等共済組合法(以下「国共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下この条及び次条において「国共済組合」という。)は、国共済組合の組合員(国共済法第五十九条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する一年以上組合員であった者を含み、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)であって、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情(第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情)を参酌して大蔵省令で定めるもの(以下この章において「被災国共済組合員」という。)が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に受ける療養の給付について、国共済法第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うべき同条第二項の規定による一部負担金の支払を免除することができる。 2 前項の規定により一部負担金の支払を免除された被災国共済組合員は、国共済法第五十五条第二項本文の規定にかかわらず、当該一部負担金を同条第一項第二号又は第三号に掲げる医療機関又は薬局に支払うことを要しない。 3 国共済法第五十五条第四項の規定は、第一項の規定により被災国共済組合員が同項に規定する一部負担金の支払を免除された場合には、適用しない。