阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第10条(国共済法の訪問看護療養費の額についての特例)
特例国共済組合が、平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間に被災国共済組合員が受けた指定訪問看護(国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。第十二条において同じ。)について同項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する訪問看護療養費の額は、国共済法第五十六条の二第二項の規定にかかわらず、当該指定訪問看護に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。