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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号

第7条(国共済法の入院時食事療養費の額についての特例)

前条第一項の規定により同項に規定する一部負担金の支払を免除した国共済組合(以下この章において「特例国共済組合」という。)が、平成七年一月十七日から第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日までの間に被災国共済組合員が受けた食事療養(国共済法第五十四条第二項に規定する食事療養をいう。以下この章において同じ。)について国共済法第五十五条の二第一項の規定により当該被災国共済組合員に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養に係る同項に規定する費用の額に相当する金額とする。