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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
平成七年法律第十六号
第17条
(適用)
第十四条及び前条の規定は平成七年一月一日から、第十五条の規定は同月十七日から適用する。
この条文が引く先
2
引用
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第14条
(私学共済組合の標準給与の改定の特例)
引用
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第15条
(国共済法の療養の給付に係る一部負担金の支払の免除の特例等に関する規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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