阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成七年法律第十六号
第14条(私学共済組合の標準給与の改定の特例)
私立学校教職員共済組合(以下この章において「私学共済組合」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条及び次条において「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第十六条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校及び同法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項及び第十六条第一項において同じ。)で、平成七年一月十七日において特定被災区域に所在していたものが阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法による組合員(私学共済法第二十五条において準用する国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条及び第十六条第一項において「私学共済組合員」という。)の同月から同年十二月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第二十一条第一項に規定する給与をいう。以下この条及び第十六条第一項において同じ。)の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与(私学共済法第二十二条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。
2 私学共済組合は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済組合員の当該改定が行われた月の翌月から平成七年十二月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済組合員のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。
3 私学共済法第二十二条第八項の規定は、前二項の規定により改定された標準給与について準用する。