私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号
第21条(報酬及び賞与の範囲)
この法律において「報酬」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。 ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを含まない。
2 この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
3 報酬又は賞与の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。