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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号

第38条(私学共済法の標準給与の改定の特例)

日本私立学校振興・共済事業団(以下この条から第四十条まで及び第四十二条において「事業団」という。)は、学校法人等(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条及び第四十条から第四十二条までにおいて「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等及び私学共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者をいう。第四十二条及び第百二条において同じ。)が設置する学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下この項、第四十二条第一項及び第百二条において同じ。)で、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたものが東日本大震災による被害を受けたことにより、当該学校等に勤務する私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(準用国共済法(私学共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法をいう。以下この条から第四十条までにおいて同じ。)第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。以下この条、第四十二条第一項及び第百二条において「私学共済加入者」という。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた給与(私学共済法第二十一条第一項に規定する給与をいう。以下この条及び第四十二条第一項第二号において同じ。)の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与(私学共済法第二十二条に規定する標準給与をいう。以下この条において同じ。)の基礎となった給与月額に比べて著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく低下した月から、標準給与を改定することができる。 2 事業団は、前項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた給与の額が当該私学共済加入者のその月の標準給与の基礎となった給与月額に比べて著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた給与の額を給与月額として、その著しく上昇した月から、標準給与を改定することができる。 3 私学共済法第二十二条第八項の規定は、前二項の規定により改定された標準給与について準用する。 4 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第六十六条第一項に規定する傷病手当金(以下この項において単に「傷病手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。 5 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又は私学共済加入者であった者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第六十七条第一項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。 6 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、平成二十三年三月十一日において現に準用国共済法第六十八条に規定する休業手当金(以下この項において単に「休業手当金」という。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより休業手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。 7 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者又はその被扶養者が東日本大震災により死亡したことにより準用国共済法第七十条に規定する弔慰金又は家族弔慰金(平成二十四年二月二十九日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。 8 第一項の規定により標準給与が改定された私学共済加入者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより準用国共済法第七十一条に規定する災害見舞金(平成二十四年二月二十九日までの間に給付事由が生じたものに限る。)の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準給与」とあるのは、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三十八条第一項の規定による改定前の標準給与(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準給与と同条第二項の規定による改定後の標準給与のいずれか高い標準給与)」とする。