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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
平成二十三年法律第四十号
第43条
(適用)
第三十八条及び前条の規定は平成二十三年三月一日から、第四十条の規定は同月十一日から適用する。
この条文が引く先
2
引用
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第38条
(私学共済法の標準給与の改定の特例)
引用
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
第40条
(国共済法の入院時食事療養費の額の特例等に関する規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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