東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律平成二十三年法律第四十号 第1条(趣旨) この法律は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。