私立学校教職員共済法施行規則昭和二十八年文部省令第二十八号 第1の4条(賞与に関する報告) 学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、五日以内に、様式第七号の二による支給報告書を事業団に提出しなければならない。