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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号

第6条(日雇特例被保険者に係る準用)

日雇特例被保険者に係る保険給付については、第二条、第三条、第四条(第三項ただし書、同項第一号及び第二号並びに第四項から第七項までを除く。)及び第五条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「健保特例対象者」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 第二条第一項 法第二十五条第一項 法第三十二条 第二条第二項 同項に 法第三十二条に 第三条 法第三十条第一項 法第三十二条において準用する法第三十条第一項 第四条第一項 第二条 第六条において準用する第二条 被保険者証 日雇特例被保険者手帳 第二条第一項各号 第六条において準用する第二条第一項各号 第二条第二項各号 第六条において準用する第二条第二項各号 第四条第二項 法第三十条第一項 法第三十二条において準用する法第三十条第一項 当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。) 健保特例認定証 第四条第三項 除く。)が 含む。)は、 その者の事業主は、速やかに、これを回収し 速やかに 第四条第八項 第二条 第六条において準用する第二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号) 老人保健法 第五条第一項 健保規則第四十五条に規定する保険医療機関等又は同令第五十条に規定する保険薬局等 健康保険法第四十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所、特定承認保険医療機関又は保険薬局等 同令第四十五条に規定する被保険者証等 受給資格者票若しくは特別療養費受給票 第五条第二項 法第三十条第一項 法第三十二条において準用する法第三十条第一項 健保規則第五十三条 健保規則第九十三条において準用する同令第五十三条 第五条第三項 健保規則第四十七条ノ五 健保規則第九十三条において準用する同令第四十七条ノ五 2 健保規則第八十条から第八十二条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健保特例認定証について準用する。 この場合において、同令第八十一条第一項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第八十二条第一項中「法第六十九条の十二第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第六十九条の十二第二項第一号」と読み替えるものとする。