阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号
第27条(厚生年金保険の標準報酬の改定に係る届出等)
厚生年金保険の適用事業所の事業主(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(以下単に「船舶所有者」という。)を除く。)は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第五十三条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号。以下「厚年規則」という。)第十九条第一項に規定する厚生年金保険被保険者報酬月額変更届正副二通に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、被保険者が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者であることにより、第一条第一項において準用する健保規則第四条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
2 船舶所有者は、その使用する厚生年金保険の被保険者が法第五十三条第一項又は第二項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、第十一条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一 被保険者の氏名及び生年月日 二 年金手帳の記号番号のうち船舶所有者に使用される厚生年金保険の被保険者(以下「船員被保険者」という。)の記号番号 三 船員被保険者が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別 四 厚生年金保険の標準報酬月額の変更年月 五 変更前の厚生年金保険の標準報酬月額 六 厚生年金保険の報酬月額 七 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第二十八条及び第二十九条において同じ。)
3 都道府県知事は、厚生年金保険の被保険者である厚生年金保険法若しくは昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢を支給事由とする年金たる保険給付の受給権者につき、前二項の規定による届出があり、その者の厚生年金保険の標準報酬を改定したときは、速やかに、その旨を社会保険庁長官に報告しなければならない。