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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号

第1条(健康保険の標準報酬の改定に係る届出等)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第二十四条第一項及び第二項の規定による健康保険の標準報酬の改定に係る届出及び通知については、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号。以下「健保規則」という。)第四条及び第五条の規定を準用する。 2 前項において準用する健保規則第四条の規定による届出を行う事業主は、提出すべき届書に阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付しなければならない。