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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令平成七年厚生省令第七号

第2条(健康保険の一部負担金の免除の対象者)

法第二十五条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、健保保険者が次の各号のいずれかに該当する者と認めた者とする。 一 平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼したもの 二 平成七年一月十七日において特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は負傷し、若しくは疾病にかかったもの(負傷し、又は疾病にかかった者にあっては、重篤なものに限る。) 三 前二号に準ずる者として厚生大臣が認める者 2 法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、同項に規定する厚生省令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、健保保険者が、同項各号のいずれかに該当する者であって次の各号のいずれかに該当するものと認めた者とする。 一 療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。) 二 前号に準ずる者として厚生大臣が認める者

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なし