HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
健康保険法大正十一年法律第七十号

第37条(任意継続被保険者)

第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。 ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。 ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。