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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第170条(準用)

第三十二条、第三十八条から第四十一条まで、第四十二条の二から第四十五条まで、第四十七条から第五十二条まで、第八十四条の二第一項及び第五項(これらの規定を第八十七条の二において準用する場合を含む。)並びに第百三十八条第三項の任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する。 この場合において、同項中「法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者」とあるのは、「法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされた特例退職被保険者のうち法第三十八条第三号の規定に該当する者」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 25

準用 健康保険法施行規則 第32条 (給付制限事由該当等の届出) 準用 健康保険法施行規則 第38条 (被扶養者の届出) 準用 健康保険法施行規則 第38の2条 (育児休業等を終了した際の改定の申出) 準用 健康保険法施行規則 第38の3条 (産前産後休業を終了した際の改定の申出) 準用 健康保険法施行規則 第39条 (保険者による被扶養者情報の登録) 準用 健康保険法施行規則 第40条 (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出) 準用 健康保険法施行規則 第41条 (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出) 準用 健康保険法施行規則 第42の2条 (任意継続被保険者の資格喪失の申出) 準用 健康保険法施行規則 第43条 (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出) 準用 健康保険法施行規則 第44条 (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出) 準用 健康保険法施行規則 第45条 (通知) 準用 健康保険法施行規則 第47条 (資格確認書の交付等) 準用 健康保険法施行規則 第48条 (資格確認書の訂正) 準用 健康保険法施行規則 第49条 (資格確認書の再交付) 準用 健康保険法施行規則 第50条 (資格確認書の検認又は更新等) 準用 健康保険法施行規則 第50の2条 (被保険者資格証明書) 準用 健康保険法施行規則 第51条 (資格確認書の返納) 準用 健康保険法施行規則 第51の2条 (法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法) 準用 健康保険法施行規則 第51の3条 (資格情報通知書による通知) 準用 健康保険法施行規則 第51の4条 (資格情報通知書による再通知) 準用 健康保険法施行規則 第52条 (高齢受給者証の交付等) 準用 健康保険法施行規則 第84の2条 (傷病手当金の額の算定) 準用 健康保険法施行規則 第87の2条 (出産手当金の額の算定) 準用 健康保険法施行規則 第138条 (任意継続被保険者の保険料納付) 引用 健康保険法 第37条 (任意継続被保険者)

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なし