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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第51の2条(法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)

法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。

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