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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第138条(任意継続被保険者の保険料納付)

任意継続被保険者は、法第百六十四条第一項又は第百六十五条第一項の規定により保険料を納付しようとするときは、納付書により納付しなければならない。 2 前項の規定による納付書は、保険者の定めるところによる。 3 法第三十七条第二項ただし書又は第三十八条第三号の規定に該当する者は、遅滞なく、保険料を遅延して納付する理由を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1