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健康保険法施行規則
大正十五年内務省令第三十六号
第45条
(通知)
保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
健康保険法施行規則
第170条
(準用)
引用
健康保険法施行規則
第24の4条
(保険者による被保険者情報の登録)
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