健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第87の2条(出産手当金の額の算定)
第八十四条の二第一項から第六項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第一項及び第五項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項」と、同条第二項から第四項までの規定中「法第九十九条第二項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「法第九十九条第二項」及び「同項」とあるのは「法第百二条第二項において準用する法第九十九条第二項(第八十七条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。