健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号
第158の3条(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。 一 第二条第一項の規定による届書の受理 二 第二条第二項の規定による通知又は通知の受理 三 第二条第四項において準用する同条第一項の規定による届書の受理 四 第十九条第一項の規定による届書の受理 五 第二十条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理 六 第二十三条の規定による申請書の受理 六の二 第二十七条の二第一項の規定による届書の受理 七 第二十八条の規定による届出の受理 八 第二十八条の二第一項の規定による届書の受理 九 第三十条第一項の規定による届書の受理 十 第三十一条の規定による届書の受理 十一 第三十二条第一項の規定による届出の受理 十二 第三十五条の規定による届出の受理 十三 第三十七条第一項の規定による届書の受理 十四 第三十八条第一項から第三項までの規定による届出の受理 十五 第四十条第一項及び第三項の規定による届書の受理 十六 第四十一条第一項及び第三項の規定による届書の受理 十七 第四十六条の規定による通知 十八 第四十八条第一項の規定による資格確認書の受領 十九 第五十条の二第一項の規定による被保険者資格証明書の交付 二十 第五十条の二第三項の規定による被保険者資格証明書の受領 二十一 第五十一条第一項の規定による資格確認書の受領 二十二 第五十二条第二項の規定による高齢受給者証の受領 二十三 第五十二条第四項において準用する第四十八条第一項の規定による高齢受給者証の受領 二十四 第百十三条第一項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の申請書の受理 二十五 第百十三条第三項又は第四項の規定による法第三条第二項ただし書の承認の通知 二十六 第百十六条第一項及び第二項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付 二十七 第百十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項による日雇特例被保険者手帳の受領及び交付 二十八 第百十七条において準用する第四十八条(第三項を除く。)による日雇特例被保険者手帳の受領、その事項の訂正及び返付 二十九 第百十七条において準用する第四十九条(第五項及び第六項を除く。)による申請書の受理並びに日雇特例被保険者手帳の受領及び再交付 三十 第百二十条の規定による被扶養者届の受理 三十一 第百三十四条第二項において準用する第四十条第一項の規定による届書の受理 三十二 第百三十四条第二項において準用する第四十一条第一項の規定による届書の受理 三十三 第百三十五条第二項の規定による届出の受理 三十三の二 第百三十五条の二第二項の規定による届出の受理 三十四 第百四十三条の規定による告知 三十五 第百四十五条第一項の規定による申請書の受理及び健康保険印紙購入通帳の交付 三十六 第百四十六条第三項の規定による確認 三十七 第百四十七条第一項の規定による届出の受理 三十八 第百五十七条の二の規定による書類の回付 三十九 第百五十八条第一項の規定による書面の受理 四十 第百五十九条の十一第一項及び第二項の規定による公表